理学療法士国家試験

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※第40回理学療法士国家試験は平成17年3月6・7日に施行されています。
次回は第41回ですが、厚生労働省からの発表はまだ行われておりません(6/1現在)

次回もこれに沿った形で行われると思われますので御参考に。
詳しくは、最新の情報はこちら厚生労働省[資格・試験案内]でご覧になることができます。


第40回理学療法士国家試験
合格発表
受験者数 合格者 合格率
5,102 4,843 94.9%
  
第40回理学療法士国家試験の施行

 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号。以下「法」という。)第10条の規定により、第40回理学療法士国家試験を次のとおり施行する。

平成16年10月1日 厚生労働大臣 尾辻 秀久

1 試験期日

(1)筆記試験

平成17年3月6日(日曜日)

(2)口述試験及び実技試験

平成17年3月7日(月曜日)

2 試験地

(1) 筆記試験

北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、香川県、福岡県及び沖縄県

(2) 口述試験及び実技試験

東京都

3 試験科目及び試験方法

(1) 筆記試験

 一般問題及び実地問題に区分して次の科目について行う。ただし、点字試験受験者に対しては、実地問題については行わない。また、視覚障害者に対しては、弱視用試験又は点字試験による受験を認め、点字試験受験者に対しては、試験問題の読み上げの併用による受験を認める。

ア 一般問題

 解剖学、生理学、運動学、病理学概論、臨床心理学、リハビリテーション医学(リハビリテーション概論を含む。)、臨床医学大要(人間発達学を含む。)及び理学療法

イ 実地問題

 運動学、臨床心理学、リハビリテーション医学、臨床医学大要(人間発達学を含む。)及び理学療法

(2) 口述試験及び実技試験

 点字試験受験者に対して、実地問題に代えて次の科目について行う。運動学、臨床心理学、リハビリテーション医学、臨床医学大要(人間発達学を含む。)及び理学療法

4 受験資格

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条の規定により大学に入学することができる者で、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した理学療法士養成施設において、3年以上理学療法士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成17年3月31日までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)

(2) 外国の理学療法に関する学校若しくは養成施設を卒業し、又は外国で理学療法士の免許に相当する免許を得た者で、厚生労働大臣が(1)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの

(3) 法の施行の際(昭和40年8月28日)現に文部大臣又は厚生大臣が指定した学校又は施設において、理学療法士となるのに必要な知識及び技能を修業中の者であって、法施行後に当該学校又は施設を卒業したもの

5 受験手続

(1) 試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。

ア すべての受験者が提出する書類等

(ア) 受験願書

 理学療法士及び作業療法士法施行規則(昭和40年厚生省令第47号。以下「規則」という。)様式第5号により作成するとともに、受験願書に記載する氏名は、戸籍(日本国籍を有しない者については、外国人登録原票)に記載されている文字を使用すること。
 なお、弱視用試験、点字試験又は点字試験と試験問題の読み上げの併用を希望する者は、受験願書の右上に「弱視用試験希望」、「点字試験希望」又は「点字試験と読み上げ希望」と朱書きで記載すること。

(イ) 写真

 出願前6月以内に脱帽正面で撮影した縦6センチメ−トル、横4センチメ−トルのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載し、厚生労働省又は地方厚生局(中国四国厚生局を除く。以下同じ。)若しくは地方厚生支局において交付する受験写真用台紙にはり付けた上、同台紙に所定の事項を記載して提出すること。
 なお、写真の提出に当たっては、卒業し、若しくは在籍している学校若しくは養成施設又は地方厚生局若しくは地方厚生支局において、その写真が受験者本人と相違ない旨の確認を受けること。

(ウ) 返信用封筒

 縦23.5センチメートル、横12センチメートルのもので、表面に、郵便番号及びあて先を記載し、510円の郵便切手をはり付け、書留の表示をしたもの

イ 4の(1)又は(3)に該当する者が提出する書類

 修業証明書若しくは修業見込証明書又は卒業証明書若しくは卒業見込証明書

ウ 4の(2)に該当する者が提出する書類

 理学療法士国家試験受験資格認定書の写し
 この場合、地方厚生局又は地方厚生支局に認定書の原本を提示し、原本照合を受けること。
 なお、4の(1)又は(3)に該当する者で、修業見込証明書又は卒業見込証明書を提出したものにあっては、平成17年3月31日(木曜日)午後5時までに修業証明書又は卒業証明書を提出すること。当該期日までに提出がなされないときは、当該受験は無効とする。

(2) 受験に関する書類の受付期間、提出場所等

ア 受験に関する書類は、平成17年1月5日(水曜日)から同月17日(月曜日)までに試験地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局に提出すること。

イ 受験に関する書類を直接持参する場合の受付時間は、アの期間中毎日(行政機関の休日を除く。)午前9時から午後5時までとする。

ウ 受験に関する書類を郵送する場合は、書留によるものとし、平成17年1月17日(月曜日)までの消印のあるものに限り受け付ける。

エ 受験に関する書類を受理した後は、受験に関する書類の返還及び受験地の変更は認めない。

(3) 試験手数料

ア 受験手数料は、10,100円とし、受験手数料の額に相当する収入印紙を受験願書にはることにより納付すること。この場合、収入印紙は消印しないこと。

イ 受験に関する書類を受理した後は、受験手数料は返還しない。

(4) 受験票の交付

 受験票は、平成17年2月18日(金曜日)までに郵送により交付する。

6 合格者の発表

 試験の合格者は、平成17年4月13日(水曜日)午後2時に厚生労働省及び地方厚生局又は地方厚生支局にその氏名を掲示して発表する。

7 手続及び問い合わせ先

 試験に関する受験地毎の手続及び問い合わせ先は下記のとおりとする。

地方厚生局又は地方厚生支局
試験地 所在地
北海道 北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 北海道厚生局
郵便番号 060−0808
電話番号 011(709)2311
宮城県 宮城県仙台市青葉区花京院1-1-20 花京院スクエア21階 東北厚生局
郵便番号 980−8426
電話番号 022(716)7331
東京都 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館 関東信越厚生局
郵便番号 330-9713
電話番号 048(740)0810
愛知県 愛知県名古屋市東区白壁1丁目15番1 名古屋合同庁舎第3号館 東海北陸厚生局
郵便番号 461−0011
電話番号 052(971)8831
大阪府 大阪府大阪市中央区大手前4丁目1番76号 大阪合同庁舎第4号館 近畿厚生局
郵便番号 540−0008
電話番号 06(6942)2241
香川県 香川県高松市福岡町4丁目28番15号 四国厚生支局
郵便番号 760−0066
電話番号 087(851)9565
福岡県 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号 福岡第2合同庁舎 九州厚生局
郵便番号 812−0013
電話番号 092(472)2361
沖縄県 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号 那覇第1地方合同庁舎 九州厚生局沖縄分室
郵便番号 900−0022
電話番号 098(853)7350

8 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能に障害を有する者で受験を希望する者は、平成16年12月1日(水曜日)までに厚生労働省医政局医事課試験免許室に申し出ること。申し出た者については、受験の際にその障害の状態に応じて必要な配慮を講ずることがある。

9 8に関する問合せ先

 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 厚生労働省医政局医事課試験免許室
 郵便番号100-8916
 電話番号03(5253)1111
 FAX番号03(3503)3559
10  受験願書等の請求方法について

 受験願書を含め、受験手続きに必要な書類は各学校養成所において入手できますが、下記の方法により、各地方厚生(支)局(分室)および厚生労働省からも入手することができます。

1.郵送による請求
 下記要領1〜3により、各地方厚生(支)局(分室)総務課国家試験係または厚生労働省医政局医事課試験免許室あて請求して下さい(請求先住所等は上記のとおり)。
 なお、お手元に到着するまで、1週間程度かかることから、お早めに請求して下さい。

要領1 返信用封筒の作成
 封筒の大きさは角2です。(縦33cm×横24cm、A4版の用紙が折らずに入るもの)

 封筒表面には下記(1)〜(3)を必ず記載して下さい。
(1) 返信先(請求者)の 郵便番号、
(2) 住所
(3) 氏名
記載漏れ等がある場合には返信できないこともありますのでご注意下さい。

 封筒に140円切手を貼付して下さい。(普通郵便物、定形外郵便物、100gまで)(1部、60g程度)、なお、速達郵便で請求する場合は410円切手を貼付して下さい。

要領2 下記(1)(2)を明記した用紙の作成
 (1) 請求を希望する職種
 (2) 請求者の連絡先(自宅電話番号、携帯番号等)
メモ用紙等で作成いただいてかまいません。なお、記載漏れ等がある場合には返信できないこともありますのでご注意下さい。

要領3 要領1により作成した返信用封筒および要領2により作成した用紙の郵送
作成した返信用封筒を折り曲げて差し支えありませんので、郵送する際の封筒の大きさは問いません。ただし、切手料金不足があった場合は、受領できないことがありますのでご注意下さい。(普通郵便物、定形郵便物、50gまで、90円切手)

受領後、数日中に
 (1) 願書
 (2) 受験要領
 (3) 写真用台紙
を送付します。受領後、送付物を確認して下さい。

2.窓口での請求
 各地方厚生(支)局(分室)および厚生労働省の受付窓口にて、請求を希望する職種及び必要部数をお申し付け下さい。
 ただし、窓口は行政機関の休日を除く、9時から12時、13時から17時までです。
 また、駐車場はございませんので他の交通機関をご利用下さい。
 


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